YouTubeの“不倫突撃”を真似すると何が起きる?法的に徹底整理
最近 浮気相談で多いのが浮気現場に突入して相手と配偶者を直接追い込みたい。
それを撮影してほしい。もしくは探偵が配偶者と浮気相手を追い込んでほしい。なんて事を言われる方がおられます。
探偵はそんなことはしませんし、YOUTUBERみたいなことはやりません。
アップされている動画は再生数を稼ぐために台本があり役者を使っているといわれています。
依頼者様が得することはほとんどないということを下記で説明いたします。
業界最大手のガルエージェンシーはそのような動画をアップしている店舗は一切ありません。
1|その場で突撃・晒しの「刑事リスク」
- 名誉毀損(刑法230条)
人の社会的評価を下げる具体的事実を公然と示せば成立し得ます。真実かどうかに関係なく成立しうる点が要注意(真実性・公共性等の抗弁は別問題)。動画投稿で氏名・勤務先・顔を特定できる形なら危険度が一気に上がります。 - 侮辱罪(2022年に厳罰化)
事実摘示がなくても、公然と人を侮辱すれば成立の余地。法定刑引上げ済みで、軽い気持ちの発言や字幕・テロップでも対象になり得ます。 - 肖像権・プライバシー侵害(民事責任とも直結)
本人が特定できる映像の無断撮影・公開は、人格権侵害として違法評価され得ます(最高裁・個人の肖像権を実質的に肯定)。公共性・公益目的・相当性のバランスを欠けばアウト。 - つきまとい・GPS等の規制
“尾行・押しかけ・うろつきの反復や、無承諾のGPS位置情報取得はストーカー規制法の対象。配偶者や相手方への私的追跡は法令抵触のリスクがあります。 - (場所次第で)住居侵入・業務妨害等
ホテル・職場・店舗で騒ぐ/撮る/詰め寄る行為は、施設管理権侵害や業務妨害の評価を受け得ます(条文番号は割愛、現場で警察対応に発展しがち)。
2|「録音・撮影・公開」の境界線
- 当事者として自分との会話を録音する行為自体は、原則として直ちに犯罪には当たりません(盗聴とは別概念)。ただし、録音の方法が権利侵害に当たる・公開の仕方で名誉毀損やプライバシー侵害になる——ここが落とし穴です。
- 違法に集めた証拠の“使える・使えない”問題(民事)
民事では“違法収集=自動排除”ではなく、必要性と違法の程度を比較衡量して判断する運用が一般的。とはいえ、権利侵害が著しい入手手段は排除される可能性が現実にあります。最初から“裁判で通る取り方”に徹するのが定石。
3|戦略面の“致命的デメリット”
- 相手が即警戒→行動パターンが変わり、その後の証拠が取れない
- 証拠隠滅・口裏合わせが進む
- 家庭裁判所(親権・監護)で、突撃・晒し行為が“子の利益を害する言動”としてマイナス評価に
- 会社・親族・学校を巻き込む炎上で、交渉が長期化・高コスト化
- 名誉毀損・プライバシー侵害で逆に加害者側に立つ危険(民刑の両建て)
4|「公益性」があればOK?——よくある誤解
名誉毀損には公共性・公益目的・真実(または真実相当性)の抗弁が理論上ありますが、私的な不倫は多くの場合“公共の利害”になりません。仮に真実でも、氏名・顔・勤務先まで晒して社会的評価を下げれば違法評価の可能性は高い——ここを取り違えると危険です。
5|合法・有効に進めるための実務手順(推奨)
A. 先に“使える証拠”を固める
- 宿泊・接触の連続性が分かる日時入り写真・動画
- 入退室の前後での行動記録(報告書形式)
- 補助資料:交通系・ホテル・飲食のレシート、位置情報ログ等
→ プロの探偵は、違法手段を用いずに、法廷提出前提の報告書体裁で固めます。
B. デジタル証拠の“触り方”に注意 - 勝手なスマホロック解除・アカウント不正アクセスは厳禁
- 会話録音は“当事者として”“必要最小限を確保し公開しない”の原則で GPS・尾行の自己実施はしない
- ストーカー規制法・各種条例に触れるおそれ。第三者(探偵)でも違法行為は不可。
D. 弁護士と“使い道から逆算”して設計 - 慰謝料/離婚/親権——目的ごとに要件が違う。必要十分な証拠を、適法に、最短で集める
6|よくある“ダメ”行動チェックリスト
- その場で突撃して動画を撮り、SNS/YouTubeに公開(名誉毀損・プライバシー侵害のリスク大)
- 勤務先や学校に直接通知・拡散(業務妨害・名誉毀損の射程)
- 無断でGPS装着や自宅・ホテルへの押しかけ(規制対象行為)
7|Q&A(法的グレーの“誤解”を解く)
Q1:自分が当事者の会話を録音してもいい?
A:一般に直ちに違法ではありません。ただし公開・拡散は名誉毀損/プライバシー侵害になり得ます。証拠提出は限定的に。
Q2:民事は“違法でも証拠が出せる”って聞いた
A:常に使えるわけではありません。違法の程度・必要性などを比較衡量し、排除されることもあります。だから最初から適法収集一本で。
Q3:真実なら名誉毀損にならない?
A:真実でも成立し得ます。公共性・公益目的・真実性の抗弁が通るかは別問題。私的な不倫晒しはハードルが高い。
まとめ:突撃より“合法×有効”——これが最短距離です
- 晒す前に集める(法廷提出前提の証拠)
- 自力制裁はしない(刑事・民事・戦略的に不利)
- 目的から逆算して設計(慰謝料・離婚・親権)
- 専門家と二人三脚(探偵×弁護士)
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